知的財産の取扱いについて Intellectual Property Right

当バイオバンクから分譲された研究試料・情報を用いて得られた研究成果にかかる知的財産の帰属について

当バイオバンクから分譲された研究試料・情報を用いて得られた研究成果に知的財産となりうる成果があった場合、この知的財産にかかる権利は、原則として分譲先に帰属することになります。もちろん、その知的財産を得るにあたって共同研究者の協力があった場合は、この共同研究者との共有となり、その持分比は通常の手続きに従って当事者間で決定していただくことになります。

一方で、当バイオバンクとしましては、当バイオバンクから提供した研究試料・情報が社会的な貢献をしたことを確認させていただくために、知的財産を獲得した場合は、獲得後に当バイオバンクに文書で報告することをお願いしております。また、ご報告後に、当ウェブサイトなどにバイオバンクの成果として記載させて頂くことがあります(研究試料・情報分譲契約書第12条を御参照ください)。